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表示ガイドライン

流通段階における凍結品等の表示

 販売業者が製造業者の設定した賞味期限を保存条件を変えることにより変更する場合の表示方法については、「流通段階で適切に保存方法を変更したものであって、期限表示の変更が必要となる場合は、適切な表示を確保する観点から、変更された保存方法及びこれに基づく新たな期限を改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。

  なお、流通段階で食品を凍結する場合にあっては、食品等の製造業者等が責任を持って温度管理を実施すること等により、食品等の衛生上の危害を防止することが望まれます。

 また、保存温度を変更した理由が消費者にわかるように注意事項等として記載する等により、誤解が生じないよう注意する必要があります。

 なお、期限の再設定が科学的、合理的根拠をもって適正かつ客観的に行なわれた場合には、ラベルを張り替える行為自体が法令違反になることはありません。」

「平成14年3月25日付食企発第0326001号食監発第0325002号の通知は廃止することとします。」と記載されている。

○上記及び過去の経過等を踏まえ、流通段階において保存方法を変更する
「凍結品及び解凍品」の表示について、食鳥協会が平成14年度に定めた次の自主ルールを一部文言を修正して継続する。

流通段階での凍結品及び解凍品の表示について

(社団法人 日本食鳥協会)

1.製造又は加工後、やむを得ず流通段階で保存方法を変更したもので、期限表示の変更が必要となる場合には以下により適確に期限及び保存方法の表示(追加表示)を行う。

2.凍結処置をする場合

  • 追加情報として段ボール箱に凍結品表示を行う。この場合、従前の情報(生鮮品情報)は消さないものとする。

  • 表示事項は、ア)凍結日、イ)期限表示、ウ)保存方法、エ)凍結者の4項目を必須とし、ラベル及びスタンプで段ボール箱に明りょうに表示する。

  • 本凍結品は、段ボール流通(段ボール単位としての商品)を行うこととし、2kgポリ袋単位の流通は認めない。

    流通段階での表示ラベル事例

    凍   結   品
    凍結日
    賞味期限
    保存方法
    凍結者  〇 〇 〇 株式会社
         △  △  事業所
         住 所
         電話番号
    使用上の注意
      本凍結品は流通段階で保存方法を変更したのでダンボール箱流通となります。

    ○2kgポリ袋流通が見込まれる場合

    上記段ボール貼付の情報(「使用上の注意:段ボール流通となります」を削除の上)を2kgポリ袋にも貼付すること。

3.「生鮮流通用」として解凍処置をする場合

  • 袋を取り替え再計量する場合

    ①自社凍結品使用の場合

    自社生鮮品仕様の包装を行うこととし、期限表示は、自社の期限表示を定める基準に従い決めること。

    ②他社凍結品使用の場合

    原産地表示を適切に行うため、原産地の確認を行いJAS法に沿った表示をすること。

    期限表示は、原料凍結品の品質状態を勘案し定めること。

    解凍に用いる凍結品は、流通及び保管状態が万全であること。

    輸入鶏肉を使用する場合は、自社生鮮品仕様包装資材を使用しないこと。

  • ダンボール箱、ポリ袋を取り替えない場合

    流通凍結の表示に準ずる。ア)解凍日、イ)期限表示、ウ)保存方法、エ)解凍者の4項目を記載表示する。

    期限表示は、原料凍結品の品質状態を勘案し定めること。

  • 「解凍品」である旨を、現品及び送り状、納品書に記載すること。