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定款

一般社団法人 日本食鳥協会定款

施行 昭和35年11月17日
改正 令和2年 7月 20日

第1章 総則

(名称)第1条 この法人は、一般社団法人日本食鳥協会と称する。

(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条 この法人は、食鳥産業における生産・流通の改善、公害の防止及び消費の普及増進を図り、もって畜産の発展と国民食生活の改善向上に寄与することを目的とする。

(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食鳥の取引方法、加工及び貯蔵の改善に関する事業
(2) 食鳥の生産及び市場の調査に関する事業
(3) 食鳥産業に係る公害の防止に関する事業
(4) 食鳥の消費の普及増進に関する調査、研究及び宣伝に関する事業
(5) 食鳥関連企業の経営の改善に関する事業
(6) 食鳥の加工利用の増大及び商品価値の向上普及に関する事業
(7) 食鳥産業に従事する従業員の福利増進に関する事業
(8) 食鳥産業に係る講習会の開催及び図書出版物の刊行に関する事業
(9) 食鳥処理加工に係る技能実習評価試験に関する事業
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(正会員の資格の取得)第6条 この法人の構成する正会員の資格を有するものは、次の各号に掲げるものとす る。
(1) 鶏肉の店頭小売又は業務用小売を主たる業務とする者
(2) 食鳥の集荷及び卸売を主たる業務とする者
(3) 食鳥の生産、処理加工又は出荷を主たる業務とする者
(4) 食鳥の素びなの生産を主たる業務とする者
(5) その他この法人が適当と認める者
2 この法人の正会員になろうとする者は、氏名(法人にあっては名称)、住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)及び入会預かり金の額を記載した加入申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により加入申込書を提出しようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又はこれに代わるべき規程
(2) 代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3) その他この法人が必要と認めた書類
4 この法人は、前項の承認をしたときは、その旨を当該申込みした者に通知し、入会預り金の払い込みをさせるものとする。
5 前項の払い込みを終了したときにこの法人の正会員となる。

(入会預り金)第7条 正会員は、この法人への入会時に別に定める入会預り金を預けなければならない。
2 入会預り金は、現金をもって払い込むものとする。
3 正会員は、入会預り金の払い込みについて、相殺をもってこの法人に対抗することはできない。

(経費の負担)第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額(以下「会費等」という。)を支払う義務を負う。
2 既納の会費等は、正会員の退会の場合においてこれを返還しない。

(任意退会)第9条 正会員は、所定の退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員が退会したときは、その者は、その入会預り金の全部又は一部の払い戻しを請求できるものとする。
3 前項の請求があったときは、この法人は、その者の入会預り金の額を限度として、払い戻すものとする。
4 この法人は、退会した正会員がこの法人に対して支払うべき債務があるときは、前第2項の規定により払い戻すべき額と相殺することができる。

(除名)第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。この場合において、この法人は、当該正会員に対し、当該総会の日から、一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該正会員に通知するものとする。

(正会員資格の喪失)第11条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該正会員が死亡し、又は解散したとき。

(賛助会員の資格の取得及び退会)第12条 この法人の事業を賛助するため所定の申込書を提出した者は、賛助会員となることができる。
2 申込書を提出しようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)定款又はこれに代わるべき規程
(2)代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3)その他この法人が必要と認めた書類
3 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
4 賛助会員は、会長が適当と認める場合には、この法人の事業に参加することができる。
5 賛助会員は、次の事由によりこの法人を退会するものとする。
(1) 賛助会員から退会の申出があったとき。
(2) 賛助会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 除名されたとき。
6 既納の賛助会費は、賛助会員の退会の場合において、これを返還しない。
7 賛助会員が、この法人の事業を妨げ、又はこの法人の名誉をき損する行為及び定款その他の規程に違反したときは、会長はその賛助会員を除名することができる。

第4章 総会

(構成)第13条 この法人に総会を置き、正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)第14条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬の額及びその支給基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第15条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、次に掲げる事項を定め、開催の日の2週間前にまでにその通知を書面で正会員に発しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるときは、 その旨

(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)第17条 前条第3項第3号に掲げる事項を定めた場合には、前条第3項の通知に際して、法令で定めるところにより、正会員に対し、議決権の行使について参考となるべき書面及び正会員が議決権を行使するための書面(以下「議決行使書面」という。)を交付しなければならない。

(会員提案権)第18条 正会員は、理事に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員に限り、理事に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の6週間前までにしなければならない。

(理事及び監事の説明義務)第19条 理事及び監事は、総会においては、正会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより正会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りでない。

(議長)第20条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議長の権限)第21条 総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(議決権)第22条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)第23条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。 ただし、議決権行使書面による議決権行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案のすべてについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者一括で決議することを議場の正会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。

(議決権の代理行使)第24条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。
3 この法人は、総会の日から3箇月間、代理権を証明する書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。

(書面による議決権の行使)第25条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載した議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
3 この法人は、総会の日から3箇月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。

(総会の決議の省略)第26条 理事又は監事が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び出席した理事から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上17名以内
(2) 監事 2名以上 3名以内
2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を部会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)第29条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事、部会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(監事の選任に関する監事の同意等)第30条 理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事(監事が2名以上のある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2 監事は、理事に対し、監事の選任を総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を総会に提出することを請求することができる。

(監事の選任等についての意見の陳述)第31条 監事は総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

(理事の職務及び権限)第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 部会長は、各部の課題を整理する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限等)第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、3項に規定する場合において必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(役員の任期)第34条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第35条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)第36条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員等の損害賠償責任等)第37条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行状況を勘案して特に必要と認めるときは、法令で定める免除できる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(顧問)第38条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会において意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)第39条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第40条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務遂行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事、部会長の選定及び解職
(4) この法人の運営に必要な規定等の決定

(招集)第41条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事会の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面でその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(決議)第42条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)第45条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)第46条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分)第47条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)第48条 この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)第49条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)第50条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、この法人の目的と類似の公益目的を有する他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 部会等

(部会)第51条 この法人は、次の部会を置くことができる。
(1) 小売部会 鶏肉の店頭小売、業務用小売及び消費拡大等に関することを行う。
(2) 荷受部会 食鳥の集荷及び卸売の取引等に関することを行う。
(3) 生産加工部会 食鳥の生産、加工処理又は出荷等に関することを行う。
(4) 種鶏ふ卵部会 食鳥の素びなの生産等に関することを行う。
(5) インテグレーター部会 食鳥産業全般に関することを行う。
2 部会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(専門委員会)第52条 この法人に、事業の円滑な運営を図るため必要と認められるときは、専門委員会を置くことができる。
2 会長は、理事会の決議を経て専門委員を委嘱するとともに専門委員会を設置する。
3 専門委員会に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

(事務局及び職員)第53条 この法人の事務を処理するため事務局を設置し、所要の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(支部)第54条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、支部を置くことができる。
2 支部長は、理事会の決議により選任し、支部の課題を整理する。
3 支部に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)第55条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は芳賀仁とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 日本食鳥協会部会規程

施行 昭和50年11月5日
改正 平成24 年 4 月 1 日

(目 的)第 1 条 この規程は、定款第51 条第2 項の規定に基づき、部会の組織、運営その他について定める。

(部会の種類及び構成員)第 2 条 部会の種類及び構成員は、次に掲げるものとする。
(1)小売部会 定款第6 条第1項第1 号に規定する正会員
(2)荷受部会 定款第6 条第1項第2 号に規定する正会員
(3)生産加工部会 定款第6 条第1項第3 号に規定する正会員
(4)種鶏ふ卵部会 定款第6 条第1項第4 号に規定する正会員
(5)インテグレーター部会 定款第12 条第1 項に規定する賛助会員のうち、商社、農協団体、飼料メーカー、原種鶏業者及び会長が必要と認める者
2 正会員は、会長に申出ることにより、複数の部会に所属することができる。
3 部会の中に分科会を置くことができる。

(運 営)第 3 条 部会の運営は、運営委員があたる。
2 運営委員は、部会ごとに構成員から選出する。
3 運営委員の人数は、原則として次のとりとする。
(1)小売部会、荷受け部会、種鶏ふ卵部会、インテグレーター部会は、15名以内
(2)生産加工部会は、25名以内
4 運営委員は、部会ごとに選出された者を会長が任命する。
5 運営委員のうちからそれぞれ部会長1 名、副部会長2 名以内を互選する。
6 部会長については、定款第 28 条第 2 項及び 29 条第 2 項の手続きを経るものとする。

(審議事項)第 4 条 部会は、定款第51 条に定める次の事項について審議し、課題を整理する。
(1)小売部会 鶏肉の店頭販売、業務用小売及び消費拡大等に関する事項
(2)荷受部会 食鳥の集荷及び卸売の取引等に関する事項
(3)生産加工部会 食鳥の生産、加工処理又は出荷等に関する事項
(4)種鶏ふ卵部会 食鳥の素ひなの生産等に関する事項
(5)インテグレーター部会 食鳥産業全般に関する事項
(6) 部会共通の運営、経営及び福祉に関する事項
(7)会長の諮問又は理事会から付託された事項
(8)その他部会に関連し、必要と認めた事項

(運営委員の任期)第 5 条 運営委員の任期は、2 年とする。

(部会の開催)第 6 条 部会は、部会長が会長に申出ることにより、会長が招集する。
2 部会の議長は、部会長が当たる。
3 部会長に事故あるときは、副部会長が議長となる。

(合同部会の開催)第 7 条 合同部会は、関係する部会長が会長に申出ることにより、会長が招集する。
2 合同部会長の議長は、専務理事が議長に当たる。

(決定事項等の報告)第 8 条 部会又は合同部会の決定事項並びに建設的な意見は、直ちに会長に報告するものとする。

(会 議 録)第 9 条 部会又は合同部会においては、会議の要領を記録し、これを保管しなければならない。

(補則)第 10 条 この規程を変更する場合は、理事会の議決を経なければならない。
2 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関する細則は、部会において別に定める。

附 則この規程は、平成24 年 4 月 1 日から施行する。

一般社団法人日本食鳥協会支部規程

第1章総則

(支部の設置)第1 条一般社団法人日本食鳥協会は、東北支部、関東支部、中部支部、関西支部、九州支部の5支部を置く。

(目的)第2 条支部は、定款第3 条の目的達成に資するほか、会員相互の親睦及び本部との緊密な連携を図ることを目的とする。

(事業)第3 条支部は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行うことができる。

第2章支部会員

(支部会員)第4 条支部の正会員及び賛助会員は、原則として別表に定めるこの支部の区域内に住所又は事業所を有する者とする。

(支部会費)第5 条支部の正会員及び賛助会員は、支部総会で定める所定の会費を納入しなければならない。

第3章役員

(役員の設置及び選任)第6 条支部に役員として理事10名以内及び監事2 名以内を置く。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 役員は、支部総会において選任する。
4 理事のうちから支部長1 名、副支部長2 名以内を互選する。
5支部長については、定款54条第2項の手続きを経なければならない。

(役員の職務)第7 条支部長は、支部を代表し、支部の会務を統括し支部の課題を整理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を組織し、支部の会務執行に関し審議する。
4 監事は、支部の会計及び業務の執行を監査し、支部総会及び理事会において意見を述べることができる。

(役員の任期)第8 条役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 役員は、任期中でも、支部総会の議決を経て解任することができる。

(役員の報酬)第9条役員の報酬は無報酬とする。

(顧問)第10条支部に、顧問を置くことができる。2顧問は、理事会の議決を経て支部長が委嘱する。3顧問は、支部長の諮問に応じ、理事会、支部総会で意見をのべることができる。

第4章支部総会等

(支部総会)第11条支部定時総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催しなければならない。
2 支部臨時総会は、必要なときに開催することができる。

(招集)第12条支部総会は、支部長が開会の日から7 日前までにその会議の目的である事項、日時及び場所を支部会員に書面をもって招集するものとする。

(議長)第13条支部総会は、支部長がその議長に当たる。

(権限)第14条次の事項は、支部総会の決議を経るものとする。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3)その他支部総会で決議するものとして法令またはこの支部規程で定められた事項2前号第2号については、本部総会の決議を経なければならない。

(決議)第15条支部総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することできる。ただし、出席者の過半数の同意があるときは、この限りではない。

(議決権)第16条支部会員の議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 支部の正会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

(議長の決議)第17条支部総会は、支部会員の過半数の出席をもって成立する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の議長)第18条理事会は、必要に応じて支部長が召集し、その議長となる。

(理事会の権限)第19条次の事項は、理事会において審議し又は決定する。
(1)支部総会に付議する事項
(2)本部会長の諮問に関する事項
(3)事業報告
(4)事業報告の附属明細書
(5)貸借対照表
(6)正味財産増減計算書
(7)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(8)その他必要と認めた事項
2 前項の承認を受けた書類のうち、第3号、第5号及び第6号の書類については支部定時総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第5章支部部会等

(支部部会)第20条支部に支部部会として、次の部会を置くことができる。
(1)小売部会定款第6 条第1項第1 号に規定する正会員
(2)荷受部会定款第6 条第1項第2 号に規定する正会員
(3)生産加工部会定款第6 条第1項第3 号に規定する正会員
(4)種鶏ふ卵部会定款第6 条第1項第4号に規定する正会員
(5)インテグレーター部会定款第12条第1 項に規定する賛助会員のうち、商社、農協団体、飼料メーカー、原種鶏業者及び支部長が必要と認める者
2 正会員は、支部長に申出ることにより、複数の部会に所属することができる。
3 部会の中に分科会を置くことができる。

(支部部会の権限)第21条支部部会は、定款第51条に定める次の事項について審議し、課題を整理する。
(1)小売部会鶏肉の店頭販売、業務用小売及び消費拡大等に関する事項
(2)荷受部会食鳥の集荷及び卸売の取引等に関する事項
(3)生産加工部会食鳥の生産、加工処理又は出荷等に関する事項
(4)種鶏ふ卵部会食鳥の素ひなの生産等に関する事項
(5)インテグレーター部会食鳥産業全般に関する事項
(6) 部会共通の運営、経営及び福祉に関する事項
(7)支部長の諮問又は理事会から付託された事項
(8)その他部会に関連し、必要と認めた事項

(支部事務局)第22条支部活動の事務を処理するため事務局を設置し、所要の職員を置くことができる。ただし、職員の任免については、本部会長の決済を得るものとする。

第6章資産

(資産)第23条支部の資産は、次に掲げるものからなる。
(1)支部会費
(2)本部からの助成金
(3)資産から生ずる果実
(4)寄付金
(5)その他の収入

(資産管理)第24条資産は、支部長が管理する。

(事業年度)第25条支部の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31日までとする。

(各支部規定)第26条支部長は、この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て別に定めることができる。

附則この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(別表)東北支部の区域北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東支部の区域茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県
中部支部の区域富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
関西支部の区域滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州支部の区域山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
本部に属する区域沖縄県

施行昭和50年11月5日
改正平成25年2月1日