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全国 地鶏・銘柄鶏 ガイド

地鶏肉の日本農林規格

制  定 平成 11年 6月 21日 農林水産省告示第 844号
改  定 平成 14年 8月 30日 農林水産省告示第 1513号
最終改定 平成 17年 11月 29日 農林水産省告示第 923号

(適用の範囲)

第1条

この規格は、鶏肉等〈ささみ(すじなしを含む。)、こにく、かわ、あぶら、きも(血ぬきを含む。)、すなぎも(すじなしを含む。)、もつ(きも及びすなぎも以外の可食内臓をいう 。)及び、がら(以下「ささみ等」という。)を含む。〉に適用する。

(定義)

第2条

この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用語 定義
在来種 明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した別表に掲げる鶏の品種をいう。
平飼い 鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにして飼育する飼育方法をいう。
放飼い 平飼いのうち、日中屋外において飼育する飼育方法をいう。
在来種由来血液百分率 在来種を100%、在来種でない品種を0%とし、交配した品種にあっては両親のそれぞれの在来種由来血液百分率の1/2の値を合計した値をいう。

(地鶏肉の規格)

第3条

地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事項 基準
素びな 在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明(在来種からの系譜、在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう。)ができるものを使用していること。
飼育期間 ふ化日から75日間以上飼育していること。
飼育方法 28日齢以降平飼いで飼育していること。
飼育密度 28日齢以降1平方メートル当たり10羽以下で飼育していること。

(地鶏肉の規格)

第4条

地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事項 基準
表示事項
1.

表示事項の項に規定する事項の表示は、次に規定する方法により行われていること。

(1)名称

商品名中に「地鶏」の文字を使用している場合を除き、「名称」の文字を冠して、「地鶏肉」又は「地鶏」と記載すること。ただし、ささみ等にあっては、商品名中に「地鶏ささみ」等「地鶏」の文字の次 に鶏肉の部位を記載している場合を除き、「地鶏」の文字の次に鶏肉 の部位名を加え、「名称」の文字を冠して、「地鶏ささみ」等と記載すること。

(2)組合せ

「組合せ」の文字を冠して、在来種由来血液百分率が50%以上である父鶏又は母鶏の由来する在来種の一般的な名称を「父○○×母○○ 」、「父○○」又は「母○○」等と記載すること。なお、この場合において父鶏又は母鶏の由来する在来種が2品種以上である場合にあっては、それぞれの在来種に由来する血液百分率の高いものから順に1品種以上の名称を記載すること。

(3)飼育期間

「飼育期間」の文字を冠して、飼育した期間を、次の例のいずれかにより記載すること。

ア ○○日
イ ○○日以上
ウ ○○日〜○○日(上限の日数と下限の日数との差は20日以内であること。)

(4)飼育方法

「飼育方法」の文字を冠して、「平飼」又は「平飼い」と記載すること。ただし、28日齢以降放飼いしたものにあっては、「放飼」又は「放飼い」と記載することができる。この場合においては、当該文字の次に括弧を付して、28日齢以降全飼育期間放飼いしたものにあっては「 全期間」等と、28日齢以降一部の飼育期間を放飼いしたものにあっては放飼いした期間を週の単位で「○週間」等と単位を明記して記載すること。

(5)内容量

「内容量」又は「正味量」の文字を冠して、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。

(6)消費期限又は賞味期限

品質が急速に変化しやすく速やかに消費すべきものにあっては消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その 他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)を、それ以外の冷凍保存したものその他のものにあっては賞味期限(定められた方法により保存した場合 において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。)を、「消費期限」又は「賞味期限」の文字を冠して、次の例のいずれかにより記載すること。

ア 平成22年3月29日
イ 22.3.29
ウ 2010.3.29
エ 10.3.29
オ 220329
カ 100329

(7)保存方法

「保存方法」又は「保存温度」の文字を冠して、「4°C以下で保存すること」、「4°C以下」等と記載すること。

(8)生産者の氏名又は名称及び住所

「生産業者」又は「生産者」の文字を冠して記載すること。

(9)小分け業者の氏名又は名称及び住所

「小分け業者」、「加工包装業者」、「加工包装者」、「加工業者」又は「加工者」の文字を冠して記載すること。

2.

表示事項の項に規定する事項の表示は、容器若しくは包装の見やすい箇所、送り状又は地鶏肉に近接した掲示その他の見やすい場所にしてあること。

3.

容器又は包装に表示する場合においては、当該表示に用いる文字は、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)(以下「JIS Z 830 5Jという。)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。ただし、表示可能面積がおおむね150センチ平方メートル以下のものにあっては、JIS Z 8305に規定する6ポイントの活字以上の大きさの活字とすることができる。

4.

この条中「名称」とあるのは、これに代えて「品名」と記載することができる。

表示禁止事項

次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1)
品評会したものであることを示す用語(ただし、品評会等で受賞した鶏と素びなの品種(交配様式)、ふ化日からの飼育期間並びに28日齢以降の飼育方法及び飼育密度を同じくするものであって、受賞年を併記してあるものに表示する場合を除く。)及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
(2)
表示事規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語
(3)
その他誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

附則(平成17年10月5日農林水産省告示第1513号)

(施行期日)

1.
この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(施行期日)

2.
この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の日本農林規格の規定の例によることができる。

附則(平成22年6月16日農林水産省告示第923号)

平成22年8月15日以前に行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の農林規格の規定の例によることができる。

(最終改定の施行期日)

平成23年6月16日農林水産省告示第923号については、平成22年7月16日から施行する。

《別表》(定義されている在来種)

会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、烏骨鶏(うこっけい)、鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、ウタイチャーン、エーコク、横斑(おうはん)プリマスロック、沖縄髭(ひげ)地鶏、尾長鶏、河内奴(かわちやっこ)鶏、雁(がん)鶏、岐阜地鶏、熊本種、久連子(くれこ)鶏、黒柏鶏、コーチン、声良(こえよし)鶏、薩摩鶏、佐渡髭(ひげ)鶏、地頭鶏(じとっこ)、芝鶏(しばっとり)、軍鶏(しゃも)、小国(しょうこく)鶏、矮鶏(ちゃぼ)、東天紅鶏、蜀鶏(とうまる)、土佐九斤(くきん)、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、比内(ひない)鶏、三河種、蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)、蓑曳(みのひき)鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド