全国 地鶏・銘柄鶏 ガイド
地鶏肉の日本農林規格
(適用の範囲)
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第1条
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この規格は、鶏肉等〈ささみ(すじなしを含む。)、こにく、かわ、あぶら、きも(血ぬきを含む。)、すなぎも(すじなしを含む。)、もつ(きも及びすなぎも以外の可食内臓をいう 。)及び、がら(以下「ささみ等」という。)を含む。〉に適用する。
(定義)
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第2条
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この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 | 定義 |
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在来種 | 明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した別表に掲げる鶏の品種をいう。 |
平飼い | 鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにして飼育する飼育方法をいう。 |
放飼い | 平飼いのうち、日中屋外において飼育する飼育方法をいう。 |
在来種由来血液百分率 | 在来種を100%、在来種でない品種を0%とし、交配した品種にあっては両親のそれぞれの在来種由来血液百分率の1/2の値を合計した値をいう。 |
(地鶏肉の規格)
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第3条
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地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
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素びな | 在来種由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明(在来種からの系譜、在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう。)ができるものを使用していること。 |
飼育期間 | ふ化日から75日間以上飼育していること。 |
飼育方法 | 28日齢以降平飼いで飼育していること。 |
飼育密度 | 28日齢以降1平方メートル当たり10羽以下で飼育していること。 |
(地鶏肉の規格)
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第4条
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地鶏肉の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
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表示事項 |
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表示禁止事項 |
次に掲げる事項は、これを表示していないこと。
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附則(平成17年10月5日農林水産省告示第1513号)
(施行期日)
- 1.
- この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(施行期日)
- 2.
- この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の日本農林規格の規定の例によることができる。
附則(平成22年6月16日農林水産省告示第923号)
平成22年8月15日以前に行われる地鶏肉の格付については、この告示による改正前の地鶏肉の農林規格の規定の例によることができる。
(最終改定の施行期日)
平成23年6月16日農林水産省告示第923号については、平成22年7月16日から施行する。
《別表》(定義されている在来種)
会津地鶏、伊勢地鶏、岩手地鶏、インギー鶏、烏骨鶏(うこっけい)、鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、ウタイチャーン、エーコク、横斑(おうはん)プリマスロック、沖縄髭(ひげ)地鶏、尾長鶏、河内奴(かわちやっこ)鶏、雁(がん)鶏、岐阜地鶏、熊本種、久連子(くれこ)鶏、黒柏鶏、コーチン、声良(こえよし)鶏、薩摩鶏、佐渡髭(ひげ)鶏、地頭鶏(じとっこ)、芝鶏(しばっとり)、軍鶏(しゃも)、小国(しょうこく)鶏、矮鶏(ちゃぼ)、東天紅鶏、蜀鶏(とうまる)、土佐九斤(くきん)、土佐地鶏、対馬地鶏、名古屋種、比内(ひない)鶏、三河種、蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)、蓑曳(みのひき)鶏、宮地鶏、ロードアイランドレッド